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今年の夏は・・・

2013.10.01

原付スクーターを手に入れました。
車の運転とは違った風景が楽しめるので今年の夏は原付で出勤していました。



しかし、原付の運転なんて免許を取るときに講習で乗って以来です。
そして、厄介なのが原付には車にはない特別な法律があるのです!
道路交通法34条3項及び5項に規定されているらしいです!

その法律とは・・・・・
『二段階右折!』

二段階右折とは、原動機付き自転車(以下原付)と軽車輌[1]に課される右折方法の一つです。

二段階右折は、進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、
右折先の信号が青になってから直進します

・・・という事らしいです。

簡単に言うと、車みたいな右折の仕方じゃなく、歩行者みたいに右折しなさいよ!
ってことだと思います。
免許の取得時にはそんなこと気にもしていなかったので覚えていません!

でも、これを違反するとしっかり違反切符を切られてしまいます。

こんなことで罰金&減点なんて困ります。。。

 

ある日の出勤時、なんとなく見た事がある標識を思い出しました。

「二段階右折には道路標識があったはず!」

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原付で交差点に近づく度に標識の有無を確認しました。
しかし、一向にその標識は出てきません。

とりあえず出勤経路には二段階右折は存在しない!
きっとこれで大丈夫!!
と思ったものの、本当に大丈夫なのか?と心配になり、
google先生に聞いてみたところ・・・・・

 

「二段階右折が課される条件
法によると、軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければなりません[法34条3項]。一方原付の場合は、
1.信号があり
2.二段階右折の標識がある交叉点
3.または現在走行している道路が三車線以上で、かつ二段階右折禁止の標識がない交叉点
においては二段階右折をし、それ以外の場合は小回り右折をしなければならないとされています。」

つまり・・・
二段階右折が必要なところは、標識があるところ、基本的に片側3車線の(右折専用レーンも含む)道路という事です。

松本には片側2車線の道はほとんどありません!
ということは標識さえ見落とさなければ違反することはないのです!

これで安心して原付に乗れます!!

でももう寒いので乗ることはあまりないんですけどね(笑)

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